任意整理
任意整理の概要
任意整理は,裁判所の手続を利用せず,債務者と債権者間の話合いによって債務者の債務を整理する方法です。
いわゆるヤミ金や消費者金融等の高利で貸付を行っている貸金業者に対しては,債務の一部又は全部について法律上の支払義務がない場合があります。そこで,任意整理では,法律上の支払義務がある残債務を確定し,債権者と交渉して残債務の弁済期を延ばしてもらったり,利息の発生を止めてもらったりして,その間に確定された残債務を返済していくことになります。
任意整理を利用した場合,破産(自己破産)や民事再生(個人再生)のような裁判所の手続を利用した場合に比べて,簡易・迅速に債務を整理できる場合があります。
しかし,破産や民事再生の場合のように,残債務の大幅な減免を受けることは期待できません。また,原則として,法律上の支払義務がある残債務を3年以内に返済する内容でないと,債権者との話合いをまとめることは困難です。このため,残債務の額にもよりますが,ある程度の収入があって,月々まとまった額を残債務の返済に回せる方でないと,任意整理によって全ての債務を整理することは難しい場合が多いと思われます。

