2.複数の目で検討・最も有利な案を提案

2.複数の目で検討・最も有利な案を提案

認定司法書士が訴訟を起こせる金額は140万円以下の簡易裁判所の事件に限られています。同様に認定司法書士に債務整理に関する裁判外の和解をする代理権は,債権額が140万円までの範囲であり,140万円をこえる債権の交渉を司法書士が行うことは違法であるとの判決があります(神戸地裁平20.11.10)。
また,自己破産申立に司法書士が代理人として申請することができないため司法書士事務所では書類を作成するだけでその後の手続は本人がすることになります。

司法書士によっては,自己破産の代理申請ができないことから,本来は破産をした方が本人のために最も有利と判断される場合でも,任意整理手続をする場合があるという批判があります。当事務所では,相談者から弁護士又は司法書士が直接お聞きし,その内容を更に複数の資格者で検討し,依頼者にとって最も有利と思われる整理案を提案いたします。