特定調停

特定調停

特定調停は,多重債務(サラ金,クレジット等)で苦しんでいる人や,事業主等の特定債務者が負っている借入金について元本の支払方法や利息について調整をはかるために,民事調停の特例として定められた制度です。
簡易裁判所へ申立てをすると,2名の調停委員が申立人(債務者)の生活や事業の実情・借金の状況等を聞き,また,利息制限法に基づいて計算をし直したうえ,元本を確定します。

そして,申立人(債務者)が毎月返済できる額に基づき,債権者と調整交渉し,経済的・合理的な解決を図る制度です。