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自己破産手続とは債務者の全財産・将来の収入をもってしても借金の返済が困難であると裁判所が認めた場合、財産の処分をしてそのお金を債権者に配分し、残りの借金の支払義務を免除してもらう手続です。東京地方裁判所では2つの自己破産手続があります。
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